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住宅からマンション、ビル、オフィス、宿泊施設、ホテルまで、小さなお悩みから新築・増改築・各種リフォームのご相談・設計・施工・住宅エコポイント申請・特殊建築物定期報告 土木工事まで
ご相談・お見積は無料        マ    イ    ス    タ    イ    ル    ホ    −    ム
株式会社MYスタイルホーム へ!!  

電話でのお問い合わせは042-507-0637

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町2-5-41

  一級建築士事務所 都知事登録 第57099号
 建設業許可 都知事許可 般-25 第140332号

  対応エリア:関東一円、静岡県、山梨県 その他ご要望が御座いましたらどこへでも伺います!
   

 

取り扱い業務一覧(工務店としての業務は下方にあります)  
弊社施工事例はこちらreal estate

工事関係                          当社施工事例はこちら

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木造住宅新築工事
(お客様と一緒に創る注文住宅)

お客様の一生を左右する夢のマイホーム!
ご家族が快適に過ごせるこだわりの「My style home」を一緒に創造して行きましょう!

設計から確認申請、中間検査、確認検査・着工〜完成・お引渡し・もちろんアフターサービスまで、ワンストップでお任せ下さい!





リノベーション・リフォーム
増改築工事

大型建築物でも、戸建住宅でも構造形式は問いません。
大規模修繕・大規模模様替え・改築・改装・住宅設備の修理等、建物に関わるお悩み事は何でもご相談下さい。

蛇口や給湯器交換等の小さな工事もよろこんでお引き受け致します!。
耐震診断から耐震補強工事もお任せ下さい!
耐震診断・耐震補強改修技術者 有資格者が対応致します!

左の写真は全て当社の施工現場です!
 上の写真2枚は、建築検査済証の無かった築20年の鉄骨造3階建てのビルに、エレベーターを取付ける為の改修工事です。当社が元請で、既存建物調査から設計、施工管理まで全て行ないました。
 市役所の建築指導課に既存建物の12条5項報告を提出し、現状の建築基準法違反部分を改善する事を前提に、設置許可を得る事ができ、検査済証も受ける事ができました。
 本当に大変な工事でしたが、やりがいはバツグンでした。

 3枚目の写真は、木造2階建の築42年の渋谷区のアパートの改修工事です。
建物全体の柱・土台のうち20%が腐って土になってました。東日本大震災の余震が続く中、大変危険な工事現場でした。耐震診断と耐震補強設計も行い、耐震基準を満たす構造とし、設備機器も一新。
 近代的な1Kアパートに変貌しました!

 下の写真は、鉄筋コンクリート造7階建の杉並区のあるマンションの外壁改修工事です。
 弊社はこの様な工事にも対応出来ます。
 ビル所有者の方、マンション管理組合の方、安心して是非ご相談下さい。
 事前調査を行ない、調査報告書を作成させて頂き、何故その改修工事が必要なのか、写真や図解にてご説明させて頂きます。

建築士業務(設計〜確認申請業務〜現場監理〜特殊建築物定期報告)

住宅パース

納得のいく!新築住宅
設計・工事監理
業務
(新築工事は別の施工業者でも構いません。)

標準報酬額 想定建設費用の 5%程度
(2,000万円の新築なら100万円〜)

建設工事も同時にご依頼なら、設計・申請費半額

接道条件、建ぺい率、容積率、斜線制限、建築協定等の法規法令・条例調査から、建設予定地の現地敷地調査、趣向・プランの打ち合わせ、間取り設計・ご提案、壁量計算、3Dパース提案、実施図面作成、建築確認申請、設計図書と現場工事の照合確認業務、中間検査立会、完了検査立会

  アパート平面図

事前の詳細調査とお打合せが重要!
増改築・リフォーム設計業務

標準報酬額 想定建設費用の 2%〜
(1,000万円のリフォーム工事なら20万円〜)

建設工事も同時にご依頼なら、設計費半額(確認申請は別)

既存建物の建築確認申請・検査済証の発行状況、法規・法令・条例調査、既存間取り、構造調査を行い、お客様のご希望と趣向、リフォームプランが実現可能かを考え、必要に応じて役所との折衝を行い、合法的かつより良いリフォームプラン(間取り、住設機器、構造補強計画)のご提案を行ないます。
※言われた通りに何でも実行してしまう無資格リフォームではありません!

  耐震診断

建築基準法に準じた構造設計業務
(木造3階、鉄骨造等)   耐震診断業務 
木造3階建 許容応力度計算 10万円〜
(規模・構造によります。ご相談下さい)

 弊社では意匠設計だけでなく、同時に構造計算ソフトを用いて設計致します。
 ですので意匠にとらわれすぎた無理な設計をせず、構造の強さを確保した上で、最大限に格好良い、可愛い、オシャレな建物を設計致します。
  

建物劣化調査・特殊建築物定期報告書等作成・代理報告業務
(規模・構造によります。ご相談下さい)

不特定多数の方が利用する一定以上の大きさや階数を有する建築物(特殊建築物)又は 5階以上かつ1,000uを超える指定された事務所ビルの所有者 又は 管理者は、年に一度建築士による建物調査を行ない、特定行政庁に報告書を提出しなくてはなりません。是非、弊社にお手伝いさせて下さい!
  

不良住宅購入を未然に防ごう!!
中古住宅総合点検(評価書発行)
点検項目・金額は上(項目名)のリンク先ページをご参照下さい。(新築分譲の同行も致します!)

家を購入する時には誰もが感じる不安…。
プロの事前調査を依頼し、安心して分譲住宅や中古住宅を購入しましょう!損をしない住宅購入のお手伝いです。
(左写真は雨漏りの発生が見つかった住宅です。)

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読んでトクする!
【【【 建物の豆知識 】】】
不動産管理と建物管理何が違うの?

不動産管理とは土地・建物等の資産物の金銭的な管理(テナント誘致、賃貸契約、家賃収集管理 等)を生業とする業務です。
一方、建物管理とは、土地や建物、設備などの故障や不具合、劣化しないように行う維持・修繕を行う、主に構造体や、内装の修繕、水漏れなどへの緊急対応。いわゆる建築業の管理業務です。

 オーナーの皆様は一括して不動産管理会社に依頼していないでしょうか?
 便利で良いかもしれませんが、本来別の職業ですので、不動産会社は別の建物管理会社に外注をしています。
 この面倒を除けば、建物本体の維持には建物管理は別契約を結んだ方が長期にわたる建物維持が可能になるはずです。また、不動産業者がオーナー様への体裁を気にするばかりに付け焼き刃修繕が横行しています。
 付け焼き刃は所詮付け焼き刃です。何度も同じような費用が掛かるなんて事は御座いませんでしょうか?
これは建物のプロである建築士から見れば何とも無駄なことを行っているとしか言いようがありません。
不動産屋さんは資産管理、建築屋さんは建物管理です。不動産屋さんは建物のプロではありません。
ご興味がありましたら一度当社までご連絡下さい。
不動産業≠建築技術者
清掃業者≠建築技術者

これだけ覚えて下さい。
お読み頂き誠にありがとうございました。